| 1. |
過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは、阻害されるおそれがある場合における料金の制限 |
| 2. |
前号に掲げる事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定 |
| 3. |
第1号に掲げる事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定 |
| 4. |
組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化、振興等に関する指導 |
| 5. |
組合員の営業施設及び取扱品の共同購入又はその購入のあっ旋 |
| 6. |
組合員の営業に関する取扱品等の規格又は基準の検査 |
| 7. |
組合員の営業に関する共同施設 |
| 8. |
組合員に対する営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあっ旋(あっ旋にかえてする資金の借入およびその借入れた資金の組合員に対する貸付を含む) |
| 9. |
組合員の営業に関する技能の改善向上又は技能者の養成に関する施設 |
| 10. |
組合員の福利厚生に関する事業 |
| 11. |
組合員の共済に関する事業 |
| 12. |
第1号又は第2号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合契約の締結 |
| 13. |
組合員の営業にかかる老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての指導その他核事業の実施に資する事業 |
| 14. |
前各号の事業に附帯する事業 |